吉永公認会計士・税理士事務所
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コロナウイルス関連・・・大阪府営業時間短縮協力金の支給について

2021年3月1日

緊急事態宣言が令和3年1月14日から令和3年2月28日まで発令され、飲食店の営業時間は午後8時までにするよう要請されました。
今回は、1月14日から2月7日までの期間に対する協力支給の受付をしています。
2月8日以降分についてはまだおこなわれていません。

これに協力した飲食店については、店舗単位で1日6万円支給されますが、要件があります。(要件順守していないと支給されませんが、これについては、知られていないこともあるようです。)
①営業時間は午前5時から午後8時までの間(酒類提供は午前11時から午後7時までの間)
②令和3年1月14日までに、感染拡大予防ガイドラインを遵守しているとともに、同日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカーを登録及び掲示をしていること。令和3年1月18日からガイドライン及び要請を遵守している場合は、同日までにステッカーの導入をしていること
③食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を取得していること
④令和3年1月14日以前に開業又は設立していること。また、申請する店舗において令和3年1月14日以前に営業を開始しており、営業実態があること

様々な申請書類は、必要です。
休業や営業時間短縮を行っていることを表すチラシ、SNSやオームページの画像の写真が必要です。
また、「感染防止宣言ステッカー」を店舗に掲示している写真も必要です。
感染防止ステッカーが掲示されていない店舗も少なくなかったように思えますが。
営業時間短縮の告知をしていない、感染防止ステッカーを掲示していない店は、原則、支給されませんのでご留意ください。
2月7日までの期間に対する協力金支給申請の受付は、3月22日までですので、失念されないようにご留意ください。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。