吉永公認会計士・税理士事務所
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資金調達‥緊急事態宣言 の影響緩和に係る一時支援金の支給について

2021年2月22日

令和3年1月に発令された緊急事態宣言※に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」支給がおこなわれます。
3月から申込受付が開始される予定です。
金額は、但し、最大で法人が60万、個人事業主が30万であります。
要件は、令和3年の1から3月までのいづれかの月の売上高が、平成31年あるいは令和元年の同月と比べて50%以上売上が減少した中小企業あるいは個人事業主であります。
対象事業は、緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響をうをうけた事業者であります。(飲食店は時短営業に伴う支援金が別途ありますので、本支援金の対象ではありません。)

個人事業主の方は、令和2年及び令和3年の両方確定申告が必須要件になっていますので、申請されるかたは、確定申告手続きも早期に行う必要があります。
持続化給付金の不正受給が少なからず発生したことから提出書類、手続きは厳しくなっています。
また、申請前の事前確認として、認定支援機関、公認会計士、税理士等で登録が認められたものが行う必要がありま、当事務所も事前確認機関(2月下旬から受付開始予定)として登録する予定であります。
事前確認機関は、①事業を実施しているか、②一時支援金の給付対象を正しく理解しているかを、対面あるいはテレビ会議方式で行います。
ただし、顧問先については、①を省略し、②電話確認するだけでも認められます。
顧問先の方は、面倒な手続きが一部省略されます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。