吉永公認会計士・税理士事務所
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店舗等併設住宅の家賃にかんする消費税の取扱

2016年4月18日

支払い家賃の消費税は、住宅としての居住用については非課税、事業用の事務所等については課税されます。
建物全体を一括して貸し付けるものの中には、住宅と店舗又は事務所等の事業用施設が併設されている場合がり、この場合はどうなるのでしょうか。

店舗等併設住宅の貸付の場合には、住宅の部分のみが非課税となり、店舗等事業施設の部分は消費税が課税されることが明らかにされています。
貸付の対価の額を非課税部分(住宅の貸付部分)と課税部分(店舗等事業用時節の貸付部分)とに合理的に区分することとしているが、合理的な区分方法としては、非課税部分と課税部分の貸付面積の比により按分する方法、近隣の建物の貸付に係る相場による方法
等があります。

なお、建物を住宅と事業用に兼用する場合があるが、借家人が生活の本拠として使用するものを一定の時間は事業用に使用する場合(建物の一部を昼間は作家の仕事場とする場合や内職の仕事場とするる場合等)には、貸付に係る契約において人の居住用に供するものとして契約している以上は非課税となります。 

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。