吉永公認会計士・税理士事務所
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消費税免税事業者から課税事業者なる(返品値引きの取り扱い)

2018年11月19日

事業者が消費税納付免税されていたが、納付すべき課税業者になった場合、免税期間中の売上や仕入れに対する返品や値引きがあった場合の取り扱いはどのようになるのでしょうか?

免税期間の売上については、課される消費税はありません。
したがって、免税期間中の売上について、課税事業者になってから返品や値引きが発生したとしても、税額控除(売上のマイナスに伴う)はできません。
ただし、免税期間中の売上に対する値引きであっても、当湖中に値引きが確定したものであっても、当期中に値引が確定したものであれば、課税期間となった登記の課税売上割合の計算か上、マイナスすることになります。
この場合、総売上高からマイナスする返品値引高は、100/108を乗じない金額(全額)となることにご留意ください。

なぜなら、前期の売上高には課税される消費税が含まれていないからです。

仕入返品値引きについては、免税期間中の仕入れに対するものは、控除との税額調整は不要です。
ただし、返品した商品は期首時点では在庫として残っていたことになります。
それゆえ、期首の在庫商品に対する消費税額を課税仕入れ等の税額に加算することになりますので、免税期間中の仕入れであっても、返品高に対する消費税額を当期の課税仕入れ等の税額から控除することになっています。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。