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相続・・専業主婦がためたヘソクリは相続財産か?

2016年5月12日

妻が、生活費の中からコツコツと自分の口座に資金をためて、夫が死去して、相続が発生した場合、この口座資金は被相続人である夫の相続財産になるのでしょうか?
民法は、夫婦別財産制であり、夫の結婚前からの財産や、結婚中に夫の名前で得た財産は夫だけの財産となります。
妻が専業主婦で収入がない以上、へそくりは夫の財産と考えられます。
但し、給与から生活費として妻にわたされた金額からへそくりを貯めていたと判断されれば、夫婦の婚姻費用となり、夫婦の共有財産となります。
少なくても、全額妻の財産とみなされることはありません。 

婦の共有財産と認められれば、半分が夫の財産、残る半分が妻の財産となrり、夫の分とみなされたヘソクリの1/2が相続財産とみなされ、相続税の課税対象になります。
ただ、高額の場合は、財産隠しととられ、全額が夫の被相続財産とみなされ相続財産の対象になります。

妻には、相続財産1億6千万までの配偶者控除ありますので、相続剤の心配は少ないことが多いでしょうが、子に相続税負担が発生する可能性があります。
これに対抗するには、贈与税申告をしておく、贈与税申告必要ない(110万の基礎控除額以下)場合は贈与契約書を作成しておき、贈与の事実を証明できるようにしておく必要があるでしょう。 

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。