吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 税務調査のターゲット・・・資料収集


トピックス


トピックス

税務調査のターゲット・・・資料収集

2016年5月23日

税務調査の選定先をどうするか・・
そのひとつの検討材料として、様々な資料情報を検討します。

資料情報は、税務調査対象者の的確な選定において重要な役割を担っています。
特に、投書、タレコミや内部告発は、その企業の内部情報が把握することができる有効な資料となっています。
一時よく言われていたのが、海外を利用した課税逃れの記事です。(新聞等でよくいわれていました)
これらの海外取引が把握される理由は、法定資料である「国外送金等に係る調書」が発端になっている面もあるでしょう。
この法定調書は、「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」に基づいて、金融機関が、ある一定金額以上の国外送金等に係る為替取引を行った時は、翌月末日までに税務署長へ連絡が義務
付けられています。
国外送金は、自然と税務署に把握されます。
そのほか、法人等に一定の売上、仕入等について、資料せんといって、税務署に提出を求めることもあり、これによって取引が把握され税務調査に使われることもあります。 

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。