吉永公認会計士・税理士事務所
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会社名義のクレジットカードの私的流用

2020年12月14日

法人用のクレジットカードを所有し、試用している会社もすくなくありません。
法人用クレジットカードを社員に渡し、同人の判断で使用することを認めているケースもあります。
自由に任せていると、不正使用が生じることもありえます。
実際に、休日に使用されていたことから、調査したところ、不正使用されていることが発覚したこともあります。

本来は、事前又は事後に日時、場所、相手先(交際費等)、使用目的等を申請させて、上席者が承認する必要があり、法人用クレジットカードの使用を使用者1人の判断に任せるべきではありません。
仮に、任せたとしても、事後的にでも、請求書・クレジットカードの利用明細等で日時、場所が業務日報と整合しているかどうかをチェックするほか、適宜、営業部長に相手先・使用目的を確認する必要があります。

業務フローとしては、日時・場所・相手先。使用目的を申請させて、上席者が承認する必要があります。
仮に、急遽使用することになり事前申請・承認が間に合わない場合であっても、事後報告させて上席者が確認する等、事前又は事後にチェックする体制を確立しておく必要があります。
請求書・クレジットカードの利用明細と使用報告書や業務日報とを定期的に突き合わせ、不明瞭な点があれば速やかに本人に確認する必要があります。
交際費等の管理することができるものについては、予算管理を行うことも、支出が妥当か判断する指標になります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。