吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 事業承継‥医療法人が医療法人をM&Aするときのポイント


トピックス


トピックス

事業承継‥医療法人が医療法人をM&Aするときのポイント

2020年9月7日

医療法人のグループ化が進んできており、一つの医療法人が複数の医療機関を開設することも少なくありません。
医療法人がグループ化すれば、医療機器の設置、人事及び医療事務、仕入れ等を統合して行うことができ、医療資源の適切な配置、効率的な活用ができます。
医療機関増やす方法の一つが、M&Aであります。

医療法人が医療法人をM&A場合について記載します。
現在の医療法人格を引き継ぐ場合と引き継がない場合があります。
引き継ぐ場合は、債務が帳簿に記載されたもの以外の簿外債務や債務保証をしていないか確認する必要があります。
在職中の職員に対しては、今までの就業規則、賃金規定、退職金規定を引き継ぐことになりますので、安易な解雇はできませんし、退職金は積立金があるなしにかかわらず支払う義務があります。
買取方法は、持分のある社団医療法人であれば、医療法人の出資持ち分を買い取る方法が一般的で、それ以外の医療法人であれば既存債務の肩代わりを行うとともに現経営者に対して退職金を支払うのが一般的であります。

法人格を引き継がない場合は、売り手の医療法人は医療機関を廃止して、買い手の医療機関が新規開設という手続きを経る必要があります。
医療機関が診療所であれば特に問題なく手続きを進めることができますが、医療機関が病院の場合は、病院開設許可申請をやりなおさなければいけません。
買取は医療施設及び医療機器を買い取ったり、営業権を支払ったり、買取後の経営コンサルティング契約を結ぶ等の方法が一般的です。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。