吉永公認会計士・税理士事務所
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医療法人‥拠出型医療法人へ移行した場合の課税

2020年7月27日

社団法人タイプである経過措置型医療法人(平成19年3月31日以前に設立されたもの、これ以降は設立できない)が持分(出資)概念のない拠出型医療法人(残余財産は国や地方公共団体に帰属)へ移行する場合には、税務上の注意点があります。

持分のない医療法人となりますので、出資持分の放棄が必要となります。
個人の場合、この持分は、譲渡に該当し、譲渡所得課税の対象になるのではないかという意見がありましたが、国税庁から譲渡性はないと判断され、課税関係は生じません。
法人の場合は、放棄直前のときにおける時価相当額は寄付金として取り扱われ、法人税課税の対象となります。

医療法人は、出資持分の放棄により出資者の払戻請求に応じる必要はなく、経済的利益を得ることになります。
法人税法において、益金の額に算入しないと定められており、法人税は課税されません。
ただし、下記の要件を満たさない限り、拠出型医療法人は個人とみなされ、贈与税が課税されます。
経過措置型医療法人の出資者である個人に相続が発生すると、その者が所有していた出資持分に対し相続税が課税されるのに対し、拠出型医療法人に移行すると課税されないということになるため、法人に贈与税課すことで、相続税を補完することにあります。
贈与税課税が行われないよう要件は、
①運営組織が適正であること、同一存続等が役員等の総数の1/3以下であること
②法人関係者に対する特別の利益供与がないこと
③残余財産の帰属先を国、地方公共団体、公益法人等に限定していること
④法令違反等公益に反する事実がないこと

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。