吉永公認会計士・税理士事務所
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コロナ対策‥家賃支援給付金7月14日より受付開始

2020年7月13日

7月14日より、コロナウイルスの影響で大幅に売上が減少した、中小企業の事業主に対して、事業所の支払家賃に対する給付金受付がはじまります。
売上は減少したが、売上に関係なく、発生する固定費で多額となる支払家賃に対する補助であります。
あくまでも、コロナウイルスの影響で売上が減少した方が、対象であることから、売上が大きく減少したとはいえ、コロナウイルスの影響でないことが明らかな場合は受給対象ではありませんので、ご注意ください。

申請期間は,2020年7月14日から2021年1月15日までです。
2019年12月31日以前から事業収入(売上)を得ており、2020年5月から12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響等により、①か②のいづれかに該当する場合です。
①1か月間の売上が、前年の同じ月と比較して50%以上減少している
②連続する3か月間の売上の合計が前年の同期間の売上と比較して30%以上減少している
ただし、公共法人(法人税法別表第一に規定)、政治団体、性風俗関連特殊営業あるいは接客業務受託営業をおこなう事業者、宗教上の組織及び団体、給付金の目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者は、対象外であります。
2019年12月31日以前に事業収入なくても、2020年1月~3月までの間に設立・開業した事業者も給付対象する方向であります。

家賃(売上に連動する場合も含む)及び共益費、管理費の金額(消費税込)が支給対象です。
ただし、共益費及び管理費が賃料規定された別の契約書に定められている場合は対象になりません。
あろ、同族間で発生するもの、転貸を目的としたものは、支給対象になりません。

申請時の直近1か月の支払家賃に基づき下記の用に算定した額が補助されます。(6か月分)
法人 月額75万までの家賃に対し2/3 これを超える部分は1/3 但し、最大100万
個人 月額37.5万円以下までの家賃に対し2/3 これを超える分は1/3 但し、最大50

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。