吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > コロナ対策・・持続化給付金の支給対象拡大(フリーランス、1月から3月までの新規開業)


トピックス


トピックス

コロナ対策・・持続化給付金の支給対象拡大(フリーランス、1月から3月までの新規開業)

2020年6月29日

コロナウイルスの影響で、ある特定月間(2020年1月から12月まで)の収入が50%以上減少した場合、法人や個人事業者は、法人の場合は最大200万、個人の場合は最大100万を受給することができましたが、フリーランスや今年の新規開業者は受給することができませんでした。
しかしながら、6月29日である本日から、要件満たせば、受給できることになりました。

要件は、下記のとおりです。
①給与所得者、雑所得者で確定申告をしているかた
②被雇用者(会社に雇用されている)、被扶養者でないこと
フリーランス等であっても、、暗号資産(仮想通貨)の売買収入、役員報 酬等の事業活動によらない収入については対象外であります。
③雇用契約によらず、業務委託契約等に基づく収入を主たる収入とされているかたです。
④主たる収入がある特定月に50%減少しているかどうかの計算方法は、2019年の月平均の業務委託契約等収入と比較して、50%以上減少した月が生じていることが必要です。

申請に必要な提出書類は様々ありますが、業務委託があることを示す証拠書類の提出が必須であります。

2020年1月から3月までに新規開業され、1月から3月までの間に収入がある方は、2020年の開業月から3月までの月平均の事業収入に比べて 事業収入が50%以上減少した月があることが、受給要件となります。
様々な提出書類が必要ですが、そのひとつに、収入について申立書が必要です。
これは、税理士が記名押印または署名することが必要です。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。