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コロナ対策‥消費税課税業者になり、消費税還付受ける、途中で変更可能(売上急減事業者注目)

2020年7月6日

消費税課税されるか否かは、原則2期前の課税売上が1000万超えるか否かで判定されます。
1000万以下なら、消費税課税事業者とならず、消費税納付義務はありません。
しかしながら、消費税は支払うのみならず、逆に還付される場合もあります。
課税仕入が課税売上より多い場合であります。
それゆえ、赤字になった場合、消費税課税業者は消費税が還付されることもあります。
消費税課税業者でなければ、納付のみならず還付も受けることもできません。

課税売上1000万以下の場合、原則、消費税課税事業者ではありませんが、選択によって、消費税課税事業者になることもできます。
それゆえ、赤字見込みの場合で課税仕入が課税売上を上回るは、課税事業者を選択する方が賢明です。
しかしながら、課税事業者になるという選択は、課税期間はじまる前日(会計期間はじまる前の日まで)までに税務署長に届け出なければならず、期間経過後は認められていません。

コロナウイルスによる影響で売上が急減した事業者もいます。
この影響で課税仕入が課税売上を上回っていても、課税事業者選択していないため、消費税還付うけることのできない事業者がいることもあるでしょう。
このようなことを救済するため、課税売上1000万以下の事業者は、消費税課税事業者になるか、課税事業者にならないかの選択を、消費税申告期限までに選択決定すればよいという特例が設けられました
要件は、
①令和2年2月1日から令和3年1月31日までの任意の1か月以上の収入が前年同期比概ね50%以上低下してること
②消費税申告期限までに申請書を提出すること
であります。

消費税課税事業者でなく、売上急減した場合、消費税どうするか検討する必要がでてくるかもしれません。
支払った消費税分の一部の還付を受けることができる可能性があります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。