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コロナ対策・・テレワークへの設備投資は法人税、所得税の減税になることも・・

2020年6月22日

中小企業経営強化税制を活用すれば、テレワーク等のための設備投資行うことに対して、法人税や所得税の減税を受けることができます。
中小企業経営強化税制とは、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得や製作等した場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できるものです。
これまで、生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)が対象になっておりましたが、新たにデジタル化設備(C類型)が対象に加わりました。
デジタル化設備とは、デジタル技術を用いて事業に従事する者が、業務を通常の場所以外で行うことができるようにすること、事業に関係するデータの集約・分析を行い、状況に応じて自動的に指令を行うことができるようにすることであり、テレワークが該当します。

流れとしては、
①事業者が認定支援機関に投資計画案の事前確認を行う
②認定支援機関が事前確認書を発行
③事業者から所轄の経済産業局へ確認書発行を申請する
④経済産業局より確認書が発行される
⑤事業者様より主務大臣(担当省庁)へ経営力向上計画を申請する
⑥主務大臣(担当省庁)より経営力向上計画が認定される
⑦設備を取得する
⑧税務申告時に、中小企業経営強化税制に基づく減税申告を行う
というものであります。

期間は、令和3年3月31日までであります。
テレワーク投資されるなら、このような減税も活用したいものです。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。