吉永公認会計士・税理士事務所
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法人成時、個人成時の消費税

2016年8月1日

個人から法人へ、また法人から個人になると諸費税が2期免税(但し、一定条件に該当すると1期)になる場合が多々あります
その例外は法人が新設でも資本金が1,000万円以上のときです。
だから、多くは資本金を1,000万円未満にします。
個人にするときでも、2年前に課税売上高が1,000万円を超えていたら免税になりません。
この点を吟味して、法人成、個人成を検討する必要があります。

法人になるとき、そして個人が消費税の課税事業者のとき、個人のものを法人に売ると、それに消費税がかかってきます。
例えば、在庫、車、器具備品、機械、建物などの売却に対してです。

一般的には、普通建物は売却せず、法人に貸し付けて家賃を取る場合が多いです。(法人成)
機械など金額が多い場合、消費税も多くかかってきます。
例えば、1億円の機械など、法人成のときに個人から法人に売ると、800万円の消費税がかかります。
法人が消費税の課税業者であれば法人から引けますが、普通は資本金1,000万円未満にして免税となっています。
そうすると個人側でまるまる消費税がでていきます

法人が多額の売上を計上し、免税のメリットを充分に得られればいいですが、個人ではもったいない気がします。
そういう時は2年間。賃借契約にし、2年後に免税となったあと、機械等を売却すれば、消費税を払うことになりません。(もちろん、賃借料は1年間で1,000万円以下にする必要があります。)

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのよになるのか等のぎ質問については。お気軽に当事務所までお問い合わせください。