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コロナ対策・・・厳しい状況の事業者への家賃支援給付金

2020年6月8日

緊急事態宣言が解かれたとはいえ、以前のような経済活動ができるようになるには、まだ時間がかかります。
特に中小企業、個人事業主には厳しい状況が続いています。
このような事業者を支援するため、第2次補正予算成立後に、家賃支援給付金が支給される予定です。

家賃支援給付金とは、まさに、固定費の中でも、金額的に多額である、支払家賃について補助するものであります。
令和2年5月から12月までの間で、下記の①か②のいづれかに該当する場合に支給されるものであります。
①いづれか1か月の売上が、前年同月に比べて50%以上減少していること
(持続化給付金令和2年1月から12月のいづれかの1か月が前年同期比50%以上減少ですので、期間の違いに留意すること)
②連続する3か月間の売上が、前年同期比30%以上減少していること
申請時の直近の支払月額家賃の実績に応じて6か月分を支給します。
直近の支払実績ですので、申請後に家賃減額になっても、減額前の支払家賃実績をベースに支給されますので、家賃の減額交渉される場合は、家賃支援給付金支給対象期間でも、実施していただいて構いません。
支給限度額は、1事業所の場合、月額法人50万、個人事業主25万、2以上の事業所有する場合、法人100万、個人事業主50万です。
給付率は、月額支払家賃が75万までの部分は、2/3、75万を超過する部分は1/3であります。

5月は相当厳しい状況の事業者のかた多いでしょうから、5月で売上が前年同期比50%以上減少する事業者のかたは、6月と予想される国会審議通過後に、速やかに申請できるように、持続化給付金の添付書類から予想される必要書類、5月の売上台帳、賃貸契約書写し、直近の申告書写し等を用意しておきましょう。
支給方法は、日本政策金融公庫や民間金融機関から無利子・無担保で融資を受け、家賃に使った分を後から国が補助するという方法が想定されています。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。