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コロナ対策‥大阪府の休業要請外支援金が27日から受付開始予定

2020年5月25日

コロナウイルスによる緊急事態宣言の影響をうけ、休業要請受けた飲食店等に対しては、支援金が支給され、事業者の支援を、国の持続化給付金とは別に行っています。
しかしながら、コロナウイルスの影響で売上急減しても、休業要請対象でない事業者には支援金はありませんでした。
要件は、下記の通りであります。
休業要請支援対象外の事業者についても、支援を行うことになり、5月27日から受付開始予定であります。
①要件は大阪府内に事業所があること(大阪府内に事業所あれば、本社所在地は大阪府外でもかまいません。)
②令和2年4月、あるいは令和2年4月と令和2年5月を平均した売上が前年度同期比50%以上減少していること
③休業要請の支援対象でないこと

中小法人は、2事業所以上有する場合は、最大100万円、1事業所の場合は、最大50万円
個人事業者は、2事業所以上有する場合は、最大50万円、1事業所の場合は、最大25万円
が、支給されます。
NPO法人も対象予定ですが、対象となる法人種類や規模は27日に発表されます。
現状の持続化給付金は、フリーランス等は事業所得(確定申告書において)でなければ対象外でしたが、この休業要請外支援金は、継続的に事業おこなっていれば、支給対象となる予定です。

国の持続化給付金と比して、休業要請支援金の申請手続きはインターネットではなく、紙ベースの書類のやりとりであることにくわえて、提出書類が多く、やや面倒に思えました。
事業者の負担考えて、簡素化し、インターネットでの提出等による利便性の向上してくれればとの思いがあります。

休業要請外の事業者にとっては朗報でしょう。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。