吉永公認会計士・税理士事務所
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税務調査のポイント・・給与所得か事業所得か?

2016年8月15日

人件費や労務費は、消費税法上、不課税取引として課税仕入れではなく、消費税を支払ったものとして控除(支払った金額の8/108)することはできません。
また、源泉税や社会保険料の負担が発生します。 
外注費は課税取引であり、消費税負担があるため、支払った金額の8/108を消費税支払ったものとして、納付消費税金額算定時に、預った課税売上に関わる消費税額から、控除して、消費税額を算定することができます。

それゆえ、人件費、労務費、外注費が多額となる事業者は注意が必要です。
税務調査時に外注費を人件費、労務費と仮装していたと判断されれば、給与としての源泉所得税の納付、外注費にかかる消費税として控除した取消となり、 源泉所得税、消費税の納付というダブルパンチを受けることになります。
それゆえ、人件費、労務費と外注費の区分を確認しておく必要があります。
両者の区分は微妙なところがありますが、雇用契約に基づく労働の対価であるか、請負契約に基づく労務の対価であるか総合的に判断する必要があります。

どちらに該当するか分かりにくい場合、仕事の遂行にあたり、指揮監督をうけるか否か(指揮監督うければ人件費、労務費、受けなければ外注費)等、いくつかに要素を総合的に検討して判断がなされます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。