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資金調達‥コロナ関連緊急対策 信用保証協会活用の特別融資

2020年4月20日

事業者が金融機関に融資を申し込むと、事業者の信頼性が高ければ、金融機関から直接融資を受けられる、プロパー融資が行われますが、信頼性低ければ、信用保証協会が一部又は全額を債務保証することで金融機関から融資が行われます。
事業者は、金利とは別に保証料(平均約1%)を支払う必要があります。
無担保なら8000万円までの一般枠の範囲で融資が行われます。
一般的に、信用保証協会の保証割合は80%であり、金融機関の責任割合が20%であることから、金融機関の審査は慎重になります。

コロナウイルスの影響により売上高が減少した小規模・中小企業事業者に対して、売上高が個人事業主は前年同月比5%以上下落、中小・小規模企業は15%以上下落した場合は、信用保証協会への保証料ゼロ、都道府県からの利子補給により実質無利子の融資制度(セフティネット保証4号、5号、危機関連保証の融資が認定された事業者  本日現在で大阪府は未確定ですが、このような方向で話は進んでいます。)が特別保証枠として、一般融資枠とは別に設けられています。
(中小・小規模企業が売上高5%以上下落した場合は、保証料50%引きです。)
この特別保証枠は、セフティネット保証(1号から8号まである)等で、無担保なら8000万円までの範囲、危機関連保証は別枠で2億8000万までの範囲で融資が行われます。
セフティネット保証4号は、売上高が前年前年同月比20%以上減少している場合のもの、危機関連保証は、売上高が前年前年同月比15%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる場合のもので、信用保証協会の責任割合が100%であり、金融機関も実施しやすい融資制度です。

無利子、無担保の融資制度が日本政策金融公庫以外の融資でも行われることになっています。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。