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LLC(合同会社)の活用方法

2016年8月29日

合同会社(LLC)とは、会社法の下で創設される企業形態で、株式会社等で行われている事業形態と同様に事業を営むことができます。
内部関係が組合的規律により行われ、社員(株式会社でいう株主)全員が有限責任である点が、合名会社等と異なり、メリットのある会社形態であります。

LLP)合同会社はLLPと同様に、出資金額にとらわれずに利益分配割合を定めることができ、人的資産を活用する事業体(例えば、映画製作等の新的ノウハウのウエイトが高い事業)に適しているといえます。
そのうえ、LLC(合同会社)の場合、法人格がありますので、LLC(合同会社)独自で不動産を取得し、LLC(合同会社)の名義で登記することもできます。
また、各種の契約や許認可・補助金の申請もLLC(合同会社)名義で行うことができます。
出資者には、共同事業の義務はありません。
LLC(合同会社)は社員全員が有限責任で、多様な有価証券を発行できますので、投資事業有限責任組合の無限責任組合員として利用することもできる会社形態であり、ノウハウあるが資金力ない人、資金拠出者が話し合い等で利益分配割合を定めて事業行うことが可能であります。 

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

LLC(合同会社)に関する会計・税務のことについては、吉永公認会計士・税理士事務所にお任せ下さい