吉永公認会計士・税理士事務所
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消費税節税・・・決算期を変更する(法人)

2016年9月5日

消費税を課税するにあたり、基準期間という考え方があります。
例えば、基準期間の課税売上高が1,000万以下なら当期は消費税は課税されません。
また、基準期間の課税売上高が5,000万以下なら簡易課税制度が選択できます。
このように基準期間の売上は重要な影響を与えます。
当期の消費税がかかるかかからないかの違いになってくるからです。

基準期間といいますのは、簡単に言えば、前々期のことです。
当期が平成27年4月から平成28年3月までであれば、平成25年4月から平成27年3月までの期のことです。
常に売上高を管理しなければいけません。
決算期末に課税売上高が1,000万円ギリギリになったら、むしろその売上がないほうがいいかもしれません

調整できるのなら、したいものですが、小売店なんかは、お店休めばできそうですが、それだけのメリットがあるかどうかです。

裏技があります。
例えば、決算日を3月31日なら、3月20日等に変更すればできます。

それによって、1,000万以下とか、5,000万以下に調整することができます。
課税売上を計算する月数は、その月の途中でも1か月とみなしてくれます。
つまり、3月の途中の決算期でも12か月と換算してくれます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。