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結婚資金の贈与は贈与税、相続税の対象にならないケース、なるケース

2020年3月30日

平成27年4月1日から令和3年3月31日までに直系尊属から結婚・子育て資金を贈与により取得し、信託銀行等において資金管理契約等の所定の手続きを行った場合には、その資金のうち1,000万までの金額については、贈与税の非課税財産となります。

この結婚・子育て資金は、資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金拠出額(結婚に際して支出する費用については300万円が限度。この資金拠出については、領収書等で支出が証明できることが必要)を控除した残額があるときは、その管理残高については、贈与税の課税対象になります。

これに対して、資金管理契約満了前に贈与者が死亡し、管理残高がある場合には、その管理残高は、贈与者から相続(受贈者が贈与者の相続人でない場合には、遺贈)により取得したものとみなして相続税の課税対象になります。
したがって、その贈与が相続開始前3年内以内の贈与に該当する場合であっても、生前贈与加算の適用(相続開始前3年以内の贈与財産として相続税の課税価額に加算)ではなく、結婚・子育て資金の管理残額のみみなし相続(遺贈)として相続税の課税対象になります。
子育て資金等が、非課税になる有利なものですが、どのようなものに使えば非課税になるか等の定めがありますので、この定めを踏まえて支出しなければいけないことが留意点です。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。