吉永公認会計士・税理士事務所
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消費税輸出免税の適用うけるための要件(保存すべき書類)

2020年3月16日

輸出売上に対しては、消費税が免税されると定められています。
つまり、預かった売上に対する消費税はないことから、消費税の納税義務はありません。
但し、関税法に定められた手続きを行う必要があります。

この定めは、①通常の手続き、②郵便物の簡易手続きと2つに分けられています。
①通常の手続き
これは、税関長の輸出許可を受けて行われるもので、20万円を超える資産の輸出に適用されます。
この場合の輸出免税の要件として、「税関長から交付を受ける輸出の許可」、「積み込みの承認があったことを証する書類」、又は「当該資産の輸出事実を当該税関長が証明した書類」の保存が要件になっています。
②郵便物の簡易手続き
取引価格が20万円以下の資産を郵便物として輸出する場合には、簡易手続きによることができるとされています。
輸出免税の要件よして、「郵便発送伝票の控え」等の保存が必要であります。

輸出した資産の実際の価格は20万超であるが、相手先の要望で輸出発送伝票に20万以下の価格を記載した場合ぢうなるかですが・・・
②の簡易手続きで輸出したことから、輸出通関許可証等はなく発送伝票の控えが残っているのみです。
実際の価格は20万超えていますので、輸出発送伝票あったとしても、輸出免税に手続きを受けることはできません。
輸出業のかたは、相手先の要望がどのような影響あたえるか検討しなくてはなりません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。