吉永公認会計士・税理士事務所
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減価償却資産の法人税と償却資産申告の取り扱いの相違

2020年1月14日

毎年1月末は、固定資産税の申告期限です。
通常、法人税又は所得税申告を意識した、税務処理を行っていることが多いでしょう。
固定資産税も法人税も同じ税法ですが、必ずしも同一ではないことから、法人税を意識した税務処理がそのまま固定資産税の申告に使えないことがあり、調整する必要がありますので、留意しなければいけません。

①「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」は、固定資産税と扱いが異なります。
これは、取得価額が30万未満の資産を法人税法上の損金経理を行ない、貸借対照表上の資産として計上されていませんが、固定資産税では、資産として申告なければならなく、固定資産税が課税されます。
②一方、法人税の一括償却資産の損金算入(取得価額20万未満の資産を3年間で1/3ずつ償却し、3年間で全額償却する)のものは、固定資産税の申告対象とならず、固定資産税は課税されません。
③所有権移転外リース資産及び所有権移転リース資産で取得価額が20万未満の資産で、法人税法上の損金経理を行い、貸借対照表上の資産として計上されていませんが、これも、固定資産税では、資産として申告が必要で、固定資産税が課税されます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。