吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 税務上、売上はいつ計上すべきか。(納品日あるいは検収日?)


トピックス


トピックス

税務上、売上はいつ計上すべきか。(納品日あるいは検収日?)

2020年2月17日

売上をいつ計上すなければいけないか? これは、事業者にとって、収益、利益、所得、税額に大きな影響を及ぼすことにもなりかねません。
例えば、製商品を受け取ったときか、購入先の検収が終わったときかによって、売上計上のタイミングが異なってきます。
法人税法上、棚卸資産の引渡日で売上計上すると定められています。
棚卸資産の引渡日の判定は、その棚卸資産の種類、性質、その販売に係る契約内容等に応じ、その引渡日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日でなければならないと定められています。

例えば、出荷日基準、検収日基準を継続して適用している場合であっても、その適用に合理性がないものは認められません。
検収日基準で売上を計上する場合、購入者が検収をしない限り引き取らない、代金の回収もできない取引であれば、検収日で売上を計上することは合理性がありますが、実際そうではなく、検収済んでいなくても、代金の回収が可能であるなら、なおさら、検収日基準での売上計上は認められません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。