吉永公認会計士・税理士事務所
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補助金収入の税制面の優遇措置と国庫補助金

2020年2月10日

補助金を受給すると、通常は収入に計上されるので、何もしなければ、その分だけ納税額が増加します。
例えば、国や地方公共団団体から固定資産を取得するために補助金の交付を受けた場合、その交付を受けた補助金に対して、法人税や所得税を課税すると、その課税した分に相当する税金を支払うことになります。
税金の支払いが発生すれば、せっかく固定資産を取得するために補助金を受給したにもかかわらず、補助金を固定資産の取得にあてられなくなり、補助金交付の目的が達成されなくなります。
これが損金(経費)として支出するものに対する補助金交付なら当該損金と収入としての補助金が相殺されますので、上記のような課題はありませんが。

これを解決するための、法人税において直ちに課税せずに、その課税を繰り延べる制度設けられています。
この制度を圧縮記帳といいます。
この圧縮記帳の対象となる補助金は固定資産の取得等に充てられるものに限られます
当然のことながら、経費の支出にあてられるための補助金は対象になりません。

圧縮記帳の経理処理方法は、①固定資産の帳簿価額を損金経理により減額する方法、②剰余金の処分により積立金として積み立てる方法の2通りがあります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。