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未婚1人親支援の所得減税、寡夫及び寡婦による所得減税男女平等へ

2019年12月9日

12月15日の新聞記事によると、未婚の1人親支援のため、男女とも35万を所得控除して、所得減税を行う方針であるといわれています。
これは、1人親は仕事をするうえでハンデキャップがあり、経済的に厳しい方が多いという現実を踏まえ、子育て支援のためには、いいことだと思います。

一方、自民党案では、寡夫及び寡夫控除の見直しも検討しています。
寡夫及び寡婦とは、結婚していたが、パートナーと死別、離婚したことにより、再婚していない状態のことをいいます。
寡婦は寡夫より税制面で優遇されていました。
たとえば、扶養親族いる場合、男性は所得500万以下という要件ありますが、女性には所得制限がありません。
男性が寡夫控除うけるには、どんなに収入低くても扶養親族がいることが要件ですが、女性は扶養親族いなくても所得500万以下なら控除を受けることができます。
寡夫、寡婦控除が創設された時代は、男性はずっと働くもの、女性は結婚したら仕事をやめるものということで、女性は仕事をするうえで、男性よりハンディキャップがあることから、男女で差があったものであると考えられます。
しかしながら、時代は変化し、仕事や収入に男女差はなくなってくるようになってきて、男女とも結婚後もずっと仕事をするようになってきています。
寡夫及び寡婦控除とも、男女平等にするというものですが、これは、当然の流れだと思います。
ただし、まだ、仕事や収入面で完全に男女平等が実現しているとは言い切れない面もありますので、男女平等の実現度を見ながら、段階的に寡夫及び寡婦控除見直しすることも検討課題にはなるかもしれません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。