吉永公認会計士・税理士事務所
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土地取得のために支払った排水工事等の支出の処理

2019年2月14日

土地を取得するために、排水工事及び道路へのマーキング工事及び道路取り付け工事が官庁等から義務付けられて、支出した場合の取り扱いはどのようになるのでしょうか。
契約により義務付けられた場合、一見すると取得に要した費用とも感じられます。
取得に要した費用とは、自己の資産の取得に要した費用でなければなりません。
近隣のかたのために行うもので、義務付けられて義務付けらており、官庁等の所有管理となっているものに行うものであり、自己の資産の取得に要した費用とはいえません。

また、その支出の効果は1年以上及びものであり、自己が便益を受けるための公共的洲説の設置のために支出する費用にほかなりませんので税務上の繰延資産に該当します。

一方で、この支出は官庁等に対する寄付金に該当するのではないかとの疑問があります。
固定資産の取得に関連して支出する地方公共団体等は、法人税基本通達において、取得価額に算入すると定められています。
これは、実質的にみて取得価額を構成すべきの場合、寄付金を支払うことを条件に資産の価額が極めて低い場合のことであり、この場合は該当しません。
公共的施設設置のために取得する費用に該当する費用で、負担者に専ら使用される以外のものについては、その施設の等の地用年数の4/10に相当する年数で、負担者が専用的に使用する場合の年数は7/10で償却する必要があります。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。