吉永公認会計士・税理士事務所
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消費税軽減税率導入による、売上区分困難な中小企業への特例措置

2019年12月16日

課税売上高を軽減税率対象課税売上と標準税率対象課税売上高を区分することが困難な事情がある、課税売上高50,000千円以下の中小事業者については、簡易的な方法いて、売上高を税率ごとに区分することが認められています。
税率区分ごとに売上管理ができない場合に認められています、ただ、困難な度合い問われていませんので、明らかに容易にできると認められる場合以外は適用できるといえるでしょう。

卸売業、小売業のみについては、小売等軽減仕入割合という方法で、課税売上高を区分することが認められています。
仕入割合=分母のうち、軽減税率対象品目の税込仕入額/卸売業及び小売業にのみ要する税込仕入額
この仕入割合を、税込売上高のうちの軽減税率対象品目に対する課税売上高とするというものであります。

全ての業種については、10営業日割合という方法で、課税売上高を区分することが認められています。
任意に通常(食料品バーゲン等以外)の連続する10営業日の全ての課税売上高のうち軽減税率対象品目売上高をもって、軽減税率対象課税売上高にするというものであります
実際の運用上は、最も有利となる期間にすればいいでしょう。

卸売業、小売業は①か②のどちらの方法でもよいので有利な方法を選ぶのが実務的でしょう

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。