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交際費減税措置廃止へという新聞記事について、記事内容も一部誤報?

2019年11月11日

11月10日の日本経済新聞記事にて、交際費減税措置廃止へというものがありました。
中小企業(一部の例外あり)については、年間800万までか、取引先等との飲食代のうち交際費扱いなるもの(1人当たり5000円超)の1/2相当額を損金とするか、いづれか有利な方法で税務申告処理ができます。
大企業については、年間800万まで損金できるというのは認められず、取引先等との飲食代のうち交際費扱いなるもの(1人当たり5000円超)の1/2相当額を損金とすることができるというものです。
この大企業の1/2相当額を損金ちできるというものを廃止しようとうものであります。

新聞記事では、1人あたり5000円以下のうち、半額を損金として認められているという記事内容でしたが、これをそのまま理解すると、記事内容が誤りであるように思えます。
5000円以下のものについては、交際費ではなく、会議費(一部例外あるが)として、大企業でも全額損金として認められています。

交際費を損金として認めるか否かという議論ありますが、事業するうえにおいて必要な経費は、5000円超えるか、企業規模に関係なく認めるべきであります。
売上(収益)獲得のためのものは、すべて損金に認めるのが、会計理論上、当然に思えます。
国の税収に関する政策に左右されるのはいかがでしょうか。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。