吉永公認会計士・税理士事務所
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節税と脱税は紙一重になることも・・

2019年12月2日

納税者にとって、節税と脱税は天と地ほどの違いがありますが、税務調査官は、節税と脱税は紙一重と考えている面もあります。

節税も脱税も作為行為であり、「過度の節税」が、仮装隠ぺい行為と認定されるケースもあります。
例えば、固定資産買い替え時に、古い固定資産について廃棄を前提にしていたが、決算期末日までに、手違い等で廃棄ができていないのに、廃棄損として損金に計上したことが、脱税と認定されたケースがあります。
このケースは、決算期末日までに、廃棄処分されていれば、何の問題もなく、節税になっていました。

法人税の重加算税通達に、「ミスと不正も紙一重」の基準が公表されています。
帳簿書類の隠匿、虚偽記載に該当しない場合として、
①売上高の収入の計上を繰り延べている場合において、その売上等の収入が翌事業年度の収益に計上されていることが確認された場合
②経費の繰上計上をしている場合において、その経費が翌事業年度に支出されていることが確認された場合
③棚卸資産の評価換えにより過小評価をしている場合
上記のことが例示されていますが、前文に「当該行為が相手方との通帳又は証憑書類等の廃棄、隠匿もしくは改ざんんよるもの等でないとき」という条件が付いています。
この点を意識して、重加算税が付加されないようすることが必要でしょう。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。