吉永公認会計士・税理士事務所
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中高層耐火共同住宅(マンション)建築のための建替特例(譲渡所得課税されない)

2019年11月18日

中高層耐火共同住宅(マンション)購入のため、自分の土地等を譲渡し、代わりに共同住宅の一部とその共有部分を取得した場合、買替の特例が適用され、譲渡資産について、要件に合致すれば、譲渡所得課税が課されないこともあります。(課税されない、買い替え特例はいくつかありますが、今回は2号要件について記載いたします。)

譲渡資産に関する要件は、
①譲渡目的は、譲渡した土地等の上に地上階数3以上の中高層の耐火共同住宅の建築をする事業の用に供するために譲渡されること
②譲渡する資産の種類は、土地等、建物(その付属設備を含む。)、または構築物であること(1号の特定民間再開発事業による中高層耐火建築物等の建築のための譲渡資産に該当しないこと)
③譲渡資産の譲渡前の利用状況の制限はないが、棚卸資産には適用されません。

この譲渡につき、下記の特例等をうけないこと
①収用等の課税の特例をうけないこと
②譲渡資産の特別控除の特例の適用を受けないこと
③譲渡所得の課税の特例の適用を受けないこと
既成市街地等、近郊整備区域、都市整備区域に、地上3以上の中高層の耐火建築物の建築する事業であること

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。