吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 事業承継・・信託を活用した場合の特徴


トピックス


トピックス

事業承継・・信託を活用した場合の特徴

2016年11月17日

現経営者が保有している株式を信託することにより、現経営者が死亡した場合にも、経営の空白期間を作ることなく、あらかじめ決めておいた後継者に経営を確実に承継することが可能となります。

現経営者が委託者となって、生前に自社株式を対象とした信託を設定します。
この信託契約においては、契約当初は受益者も現経営者とします。
委託者と受益者が同一人物で、自分が利益を受ける信託ということから「自益信託」と言われるものです。
現経営者死亡時に後継者が受益権を取得する旨を定めておきます
現経営者は受益者であり、議決権行使の指図権者でもありますから、現経営者が経営権を握っています。
信託契約において、現経営者の死亡時に後継者が受益権と議決権行使の指図権を取得する旨を定めておくことにより、後継者は現経営者の死亡と同時に、かつ確実に経営権を取得することができます。
遺言の場合のように相続に関する手続がありませんので、経営に空白期間を生ずることはありません

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。