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起業、会社設立・・・欠損金がでると個人事業と法人では取り扱い異なる。

2020年1月9日

事業活動をした事業年度で損失が発生した場合、その損失は繰越をして、翌事業年度以降に利益(所得)が発生した場合、繰越した損失が残っていれば、相殺することができ、税金負担を軽減することができます。(白色申告者は損失を繰り越せません。)

しかしながら、個人事業と法人では差異がありますので、ご留意ください。
損失の繰越期間ですが、個人事業だと、損失は幾年以降3年間のみ繰越できますが、法人は、最長10年繰越できます。
多額の赤字となった場合、個人事業だと繰り越せる期間が最大3年間という短い期間のため、過去の繰越欠損金に全てを使い切って、利益(所得)と控除できないかもしれません。
法人の場合は、最大10年間ですので、個人事業の3年間と比して、損失を使い切れないリスクはかなり小さくなるでしょう
一般的な中小法人は、繰越欠損金の範囲内であれば、100%利益(所得)と控除できますが、資本金1億円超の会社の場合は、利益(所得)金額の50%までしか控除できませんので、ご留意ください。
起業する場合、初期の損失がどうなるか、使い切れるか持含めて、個人事業か法人にするか検討することもケースバイケースで必要になるでしょう。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。