吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 節税・・役員にしたい人を執行役員として、税務上の厳しい規制回避


トピックス


トピックス

節税・・役員にしたい人を執行役員として、税務上の厳しい規制回避

2016年12月5日

今の会社法が施行されて、10年が経過しました。
株式会社であっても、取締役は1名でいいことになっています。
同族会社ならこれを積極的に活用すべきであります。
税務上、役員というのは厳しい取り扱いがあります

例えば、賞与、原則として役員賞与は損金になりません。
また、期中に役員報酬を増減するには、厳しい条件をクリアしなければいけません。
増減させていいですが、原則として、高い部分は損金算入になりません。

従業員や同族の人で、実質的に経営にタッチしていない人は役員にしないことです
会社法施工前は、株式会社だと取締役3名、監査役1名必要でしたので、同族関係者優秀な従業員を役員にしていました。

これは。税務上危険性があります。
執行役員というものを活用するのも一案です。
執行役員は、税務上役員ではない(経営にタッチしない限り)ことから、従業員なんかで役員にしたい人がいたら取締役ではなく、執行役員にすつのも一案です。

皆様、いかがでしょうか。 疑問点、具体的にどうなるのか等のご質問については、気軽に当事務所までお問い合わせください。