吉永公認会計士・税理士事務所
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売れ残りの季節商品は常に陳腐化して、評価損を損金計上できるか

2019年9月24日

法人税法においては、資産の評価損は、原則として損金の額に算入しないと規定されています。
しかし、一定の場合に該当し、時価が帳簿価額をしたまわるときには、損金経理を要件に帳簿価額を減額したときは、評価損の計上が認められます
棚卸資産については、①災害により著しく損傷したこと、②著しく陳腐化したこと、③①又は②に準ずる特別の事実、のいづれかに該当すれば認められます。
②著しく陳腐化したこととは、物質的な欠陥ないにもかかわらず経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、今後回復しないと認められる状態にあることをいいいます。
例えば、①季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額で販売することが既往の実績に照らして明らかであること、②形式、性能、品質等が著しく異なる新製品があらわれたことにより、今後通常の方法により販売することができないようになったこと、であります。

それゆえ、季節商品は、通常、当該季節おわれば、評価減した金額は損金として認められます。
しかしながら、事業年度終了日の翌日以降から確定申告期限までに販売実績があり、その価額が仕入価額を上回っていれば、評価損は存在しないことになり、この場合は、既往の実績あったとしても、評価損は損金として認められません。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。