吉永公認会計士・税理士事務所
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起業、会社設立・・・退職金における個人、法人の差異

2019年9月17日

個人事業は、法人設立して事業展開するかで、リタイア後の退職金受け取れるか、受け取った場合の税金について差異が生じます。
個人事業の場合、事業主は何十年働いたとしても退職金を受け取ることはできません。
自分で自分に退職金を支払うという考え方が所得税法にはないからです。
本人のみならず、事業専従者として働いている家族従業者に退職金を支給したとしても必要経費にはなりません。

しかし、法人成りをして会社を設立した場合、将来役員等を退任したときに、会社から退職金を受け取ることが可能です。
家族従業者についても同様に退職金を受け取ることができます。
支払った会社は、必要経費(異常な高額でない等の要件ありますが)として処理できます。
一方、退職金を受け取る個人側では、退職金の税制上の手厚い優遇を受け取ることができます。

個人事業にとって、退職金に似ている制度としては、小規模企業共済があります。
実際に資金を拠出する必要がありますが、拠出した資金は所得控除の対象となります。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。