吉永公認会計士・税理士事務所
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消費税・・課税仕入の税額控除に必要な請求書の要件

2019年8月5日

令和元年10月1日~ 消費税に軽減税率が導入され、複数税率となります。
軽減税率の適用対象となる品目は、「飲食料品」と「定期購読契約に基づく新聞」であります。
軽減税率導入後は、日常業務で課税仕入れ、課税売上げの区分に応じて、対応策が必要となります。

今回は、課税仕入に関する必要な対応策について記載します。
軽減税率の適用対象となる「飲食料品」の仕入以外にも、経費科目のうち、交際接待費、福利厚生費、雑費の中に飲食料品の購入が含まれていることが想定され、図書費の中には定期購読している「新聞」の購読が含まれていることが考えられます。
これらの課税仕入について、軽減税率対象のものとそうでないものが含まれています。
それゆえ、仕入税額控除に必要となる請求書の要件が、「区分記載請求書保存方式」に変更となります。
これは、これまでの請求書等の記載事項に加えて、「軽減税率の対象品目である旨」と「税率の異なるごとに合計した税込金額」が記載されます。
これらの記載がない請求書は、この2項目に限り、交付を受けた事業者において取引の事実に基づいて追記することが求められます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。