吉永公認会計士・税理士事務所
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消費税‥食料品の販売業者が支給する販売奨励金は軽減税率が適用されるか?

2019年7月22日

令和元年10月から、消費税率が改訂されますが、飲食料品販売等の一部については、引き続き現在の消費税率が適用されます。(軽減税率)
では、飲食料品の販売業者が取引先に販売奨励金を支払う場合には、課税仕入として軽減税率が適されるのでしょうか。
また、販売業者が収受する販売奨励金は、課税売上として、軽減税率が適用されるのでしょうか。

事業者が、販売促進の目的で販売数量や販売額に応じて金銭により取引先に支払う販売奨励金等は、「売上に関る対価の返還等」に該当します。
それゆえ、飲食料品の販売に伴い支払う半場奨励金は課税仕入ではなく、軽減税率が適用される課税売上高のマイナスとして課税売上高を計算し、税額控除の対象とすることになります。
また、同様に、飲食料品の仕入に伴い収受する販売奨励金か課税売上ではなく、軽減税率が適用される課税仕入高のマイナスとして、仕入税額控除を計算することになります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。