吉永公認会計士・税理士事務所
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土地賃借契約書の印紙税(契約金額記載ない)

2016年12月15日

土地の賃借契約書を締結することはよくあります。
土地の賃借契約書の印紙税は、印紙税法によって、契約金額で定められています。
契約金額の記載ない場合の印紙税は、200円と定められていますので、200円となります。
契約金額を定める場合は、金額によって印紙税額は変わります。

印紙税が課税される金額とは、権利金その他の名称のいかんを問わず。契約に際して相手方当事者に交付し、後日、返還されることが予定されていない金額、例えば、権利金や礼金、更新料等の一時金で後日、返還されない金額です。
それゆえ、後日、返還されることが予定されている保証金、敷金、契約成立後に使用収益上の対価というべき賃借料は印紙税が課税されません。

納税義務者は、賃貸人と賃借人ですが、連帯保証人が所持する文書も課税対象となりますので、連帯保証人がs所持する場合は該当しますので、ご留意ください。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどうなるのか等のご質問については、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
ご相談させていただきます。