吉永公認会計士・税理士事務所
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事業承継・・・前妻の子、愛人の子への対応

2019年8月22日

経営者の子は相続権を有します。
当然、前妻の子や愛人の子供も、同じ相続権を持つことになります。
それゆえ、事前に遺産分割問題への対応を検討し、整備しておかないと、会社の株式の帰属をめぐってトラブルに発展する可能性があります。
特に愛人の子供の場合には、平成25年の民法改正により嫡出子の子供と同等の相続権を持つことになるうえ、親族がその子の存在を自体を知らないというケースもあり得るため、深刻なトラブルに発展する可能性があります。

こうしたケースでは、会社の株式が渡すべき後継者に確実に移転されるよう、遺言書を準備し、念のため生前贈与を行っておくことがいいでしょう。
なお、愛人の子供については、生前に家庭裁判所に行き、遺留分放棄の手続きをとるということも選択肢の一つになるでしょう。
いづれにしても、家族の心情に最大限配慮することをお勧めします。
解決しておかなければ、後継者の時代に、経営の足を引っ張る深刻な障害となるケースがあり、会社が伸び悩んだり、破綻につながる遠因になることもありますので、事業承継において、適切な対応が求められます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。