吉永公認会計士・税理士事務所
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相続税・・・セットバックをした土地の評価

2016年12月26日

相続税申告するのあたり、土地の評価をどのようにして切り下げるかが大事です。
評価を切り下げることによって。相続税の節税となります。

この節税となるのが、セットバックをした土地の評価です。
セットバックとは、建物の建て替えや増改築に伴い、建築基準法42条2項の道路に面する土宅地は、その道路の中心線から両側に2メートルずつ後退した線が道路の境界とみなされます。
つまり、道路として提供となります。これをセットバックといいます。

セットバックをした場合、セットバック部分の所有権が依然として建物の敷地の所有権者に残っていたとしても、その部分は、建築基準法上の道路であり、建物を建築するなどして、宅地として利用することはできません。
セットバック部分を含めた道路が不特定多数の通行用に供されている場合は評価せず、特定の者のみ通行の用に供されている場合には、私道ではないものとして計算した価額の30%に相当する価額で評価することになっています。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになっているか等のご質問については、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
ご相談させていただきます。