吉永公認会計士・税理士事務所
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マンション管理組合が共用部分を賃貸し得た所得は誰に課税されるか

2019年9月9日

マンションの管理組合が、その共有部分を区分所有者以外の者に電柱設置や駐車場利用などの目的で賃貸する場合があります。
その場合、その所得の帰属先は、管理組合か、マンションの各区分所有者のどちらになるのでしょうか。
ポイントは、マンション管理組合が、法人税法に定める権利能力ない社団として申告すべき主体か、収益事業を営み、そこから生じた所得が存在するかです

マンション管理組合は、下記の内容から、法人税法上の人格のない社団等にあたり。所得の帰属先となります。
①役員が総会により選任され、理事の互選で理事長が選任され、組合の業務を執行することから、団体としての組織を備えている。
②組合員の多数決の原則で意思決定がされる。

また、これらの賃貸事業が管理組合の収益事業に該当し、その収益事業から生じた所得が存在するといえるかですが。
マンション管理組合は、マンションの共有部分又は敷地の各一部という不動産を他の者に継続的に使用させる行為であって、不動産賃貸業に該当し、継続して当該管理組合に事務所を設けて行われものであり、収益事業に該当し、ここから所得が生じています。

それゆえ、管理組合に対して、納税者として課税されます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。