吉永公認会計士・税理士事務所
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事業承継・・・後継者への株式の引継ぎ

2017年1月5日

非上場会社の経営者が死亡した場合に、後継者が相続人であれば、相続で株式の引継ぎが可能です。
しかし、相続人にはなれない者が後継者である場合、例えば親族でも甥や姪などは何の手続きをしなくても、株式が承継されるわけではありません。
相続人以外の親族や親族以外の者には、遺贈による引き継ぎなど、現経営者の存命中に何らかの手続きが必要
になります。

また、他の相続人が取得する個人資産との金額的・内容的なバランスも考慮する必要がありますので、個人資産の分割も含めて総合的に検討する必要があるでしょう。
洗い出した株価評価等も含めた個人資産を基に、専門家と一緒に分割案に基づく相続人ごとの相続税の負担額も含めて検討していく必要があります。
自社株の引継ぐ方法については、譲渡や相続、遺贈、贈与により実際に株式を引継ぐ方法のほか、信託を設定して、議決権行使の指図権を与える方法等があります。
どの方法を取るにしろ、法定相続人に最低限の財産を承継する権利、遺留分があることに留意
しなければいけません。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。