吉永公認会計士・税理士事務所
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税務調査・・・節税と脱税は紙一重

2017年1月10日

納税者にとって、節税と脱税は天と地ほどの開きがあります。
税務調査官によっては、「節税と脱税は紙一重」と考えている場合もあります。 
節税も脱税も作為行為であり、「過度の節税」が仮装隠ぺい行為と認定されるケースも多々あります

法人税の重加算税通達に、「ミスと不正も紙一重」の基準を公表しています。
帳簿書類の隠ぺい、虚偽記載等に該当しない場合として、
①売上等の収入の計上を繰り延べている場合において、その売上等の収入が翌事業年度の収益に計上されていることが確認された場合
②経費の繰延計上をしている場合において、その経費がその翌事業年度支出されていることが確認された場合
③棚卸資産の評価替えにより過少評価をしている場合
等と例示されていますが、前文に「当該行為が相手方との通謀又は証憑書類等の廃棄、隠匿もしくは改ざんによるもの等でない時」という条件
が付けられています。
重加算税の賦課基準を十分に研究して、重加算税が賦課されることのないようなチェックシステムを構築することです。
重加算税通通達を「企業の防波堤」として活用することも必要でしょう。 

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになっているか等のご質問については、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
ご相談させていただきます。