吉永公認会計士・税理士事務所
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確定申告・・キャッシュカードの偽造による被害は雑損控除の適用は?

2017年1月23日

本人、本人と生計を一にする配偶者又はその他の親族で、生活に通常必要である資産について、災害、東南もしくは横領による損失が生じた場合、ある一定金額を所得から差し引くことができる、雑損控除をうけることによって、税負担が軽くなるようになっています。

キャッシュカード偽造による被害にあった場合はどうなるのでしょうか。
これは、他人に吟行預金キャッシュカードの磁気データが読み取られ預金口座から預金引出しされたことであります。
この損失についての被害者は、刑法上、銀行とされています。
そのため、 雑損控除の適用を受けるために必要とされている「被害届出証明」は、その銀行が警察に請求し、預金を引き出された預金者に被害届証明をとりつぐこととされています。
確定申告書にその被害届証明を添付することにより、雑損控除の適用をうけることができます。
なお、損失額について、他から補填された場合、その補填額は被害額から差し引いて申告されていますので、ご留意ください
。 

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどうなるか等のご質問については、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
ご相談させていただきます。