吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 飲食店等のまかない無料は税務的に大丈夫か?


トピックス


トピックス

飲食店等のまかない無料は税務的に大丈夫か?

2019年5月16日

飲食店等の求人で「まかない無料」という広告をときどき見かけることがあります。
「まかない無料」と税務上の取り扱いに注意しないと思わぬ税金が課税されることがあります。

下記の基準でどうなるか判定する必要があります。
業務遂行上必要な「まかない」は、一般の費用として処理でき、税務上、課税リスクはありません。
業務遂行上必要とは、新メニューの開発等の業務のことであり、単なる昼食の提供のことではありません。
業務にどのように貢献したかの記録や資料を整備しておく必要があります。
単に食事を提供している場合は、その者に対する稀有剤的利益、つまり、給与とみなして源泉所得税が課税されます。
ただし、その役員や使用人が「食事の価額」の半分以上を負担していること、1か月の食事の価額が、「食事の総額ー役員や使用人が負担している金額」が3500円(税抜)以下であれば、給与として源泉所得税が課税されないことになっています。
では、3,500円超えるか等、まかないの原価の算定をどうするかですが、原材料費+水道光熱費+人件費を集計する必要があります。
1食ごとにすることは困難であることから、サンプルでいくつかの原価を算定し、その平均として、原価を算定するのが現実的であります。
この原価の算定資料は、必ず、保管ください。
また定期的な見直しも必要であります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。