吉永公認会計士・税理士事務所
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ゴルフ会員権の譲渡損失の取扱い(確定申告)

2017年2月6日

ゴルフ会員権を譲渡した場合、収入金額から取得費及び譲渡費用を控除した結果、マイナスになれば譲渡損失となります。
ゴルフ会員権を譲渡した場合の諸費用とは、譲渡のために直接要した費用をいい、具体的には、ゴルフ会員権業者に支払う手数料がこれに該当します。
なお、ゴルフクラブに支払う年会費は、会員権を保有することに伴う維持管理費用であることから、取得費及び譲渡費用のいずれにも該当せず、収入金額から控除することは認められません。

生活に通常必要でない資産の譲渡損失については、他の所得から差し引くことはできません。 
生活に通常必要としない資産の範囲に、主として、趣味、娯楽、保養又は管掌目的で保有する不動産以外の資産も含まれています。
それゆえ、ゴルフ会員権は、生活に通常必要でない資産に該当しますので、ゴルフ会員権の譲渡損失発生しても、他の所得と相殺して通算することはできません。 
この譲渡損失はなかったものとみなされます。
ただ、他のゴルフ会員権を売却し、所得が発生した場合は、この所得と通算し、相殺することができます

相殺できなかった部分は、なかったものとみなされます。 
所得については、譲渡所得として他の所得とあわせて総合課税されます。 

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。