吉永公認会計士・税理士事務所
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呼出税務調査後の無申告加算税

2019年4月15日

本来なら確定申告を期限内(翌年の3月15日まで)に行う必要があります。
では、この期限を過ぎて、申告した場合はどのようになるのでしょうか。
ペナルティーとして、本来納めるべき税額に加算して無申告加算税というものが付加されます。
この無申告加算税は、税務調査があったことに伴い、更正あるいは決定があるべきことを予知してされたものでないときの無申告加算税は、本来納付すべき税額に5%を乗じて計算した金額と定められています。
一方、これら以外の場合は、15%(納付すべき税額50万を越える部分は20%)を本来の税額に乗じた金額と定めれています。

税務調査にあたるかどうかが、5%になるか15%になるかのポイントです。
税務署等の職員が調査のために、呼出したりしても、必ずしも、税務調査等に該当せず、無申告加算税の税率が5%になる場合もありますので、ご留意ください。
確定申告書の提出がないため、確定申告書等の提出義務の有無を確認するための情報を自発的に要請した場合だけでは、税務調査に該当しませんので、この場合の無申告加算税は5%の率が適用されます。
納税義務があるとして、課税標準及び税額等を設定する目的で行われる呼出調査は税務調査であり、更正あるいは決定が予知されるものであると考えられますので、この場合の無申告加算税は、15%本来の税額に乗じた無申告加算税が付加されます。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。