吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 株式上場‥取締役会と役員会の違い


トピックス


トピックス

株式上場‥取締役会と役員会の違い

2019年4月22日

取締役会は、会社に色々ある会議体の中で、最も重要なものであり、会社法においても、会社の意思決定機関の1つとして、会社の業務執行に関する決定を行う旨を定めています。
たとえば、当社は、毎週、役員会を開催しているので、会社法で定められている取締役会は行っているという主張をされる会社もあります。

取締役会と役員会は異なることが多々あります。
例えば、毎週開く役員会は、一部役員による定例会であれば、取締役会とは全く異なります。
取締役会であれば、取締役会規程に基づく取締役会の招集・開催と取締役会議事録の作成が必要になります。
非上場会社の多くは、社長のみに権限が集中して、権限の委譲以前に、取締役会が有名無実となっていたり、取締役会の権限と責任が不明確であったりするケースが見受けられます。
また、取締役会規程が未整備であるため、取締役会への付議事項が確定しておらず、経営に関する重要事項が取締役会の審議を経ずに行われています。
株式上場審査においては、会社の経営の意思決定機関である取締役会が、組織的に経営管理体制の中で十分機能しているかどうかがポイントになります。

皆様いかがでしょうか。当事務所はベンチャーキャピタル出身の公認会計士・税理士であります。
株式上場に関する経験が豊富であります。
疑問点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。