吉永公認会計士・税理士事務所
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相続で事業を承継、突然消費税課税業者になることも(個人事業)

2018年10月11日

相続による事業承継があった場合、相続人の基準期間における課税売上高が1,000万以下で消費税が課税されない業者であっても、被相続人が基準期間の課税売上高が、1,000万超である場合には、相続人は、相続のあった日の翌日から年末までの期間について課税事業者となります。

ややこしいのは、相続人が事業を営んでいる場合です。
相続人の基準期間中の課税売上高が1,000万を超える場合には、被相続人の事業実績を考慮するまでもなく、相続人は年初から課税事業者となりますが、相続人の基準期間中の課税売上高が1,000万以下であり、かつ、被相続人の基準期間中の課税売上高が1,000万を超える場合には、相続人は年の中途から急に消費税課税業者として取り扱われることになります。

相続人は、被相続人から承継した事業だけではなく、消費税課税されなかった自らの事業の売上高についても消費税の納税義務が発生することになります。
結果、1月1日から相続により事業承継する前日までのぶんと、相続により事業を承継した日以降の分については、消費税処理が異なるようにように区分して整理しておかなければ消費税の申告ができないことになります。
それゆえ、相続で事業を承継する可能性のある人は、自らの事業がいままで消費税が課税されず、今年も課税されない予定であっても、不意打的でに、相続した事業のみならず、自らの事業も消費税が課税されてしまう可能性があることは意識しておいてください。
相続については、この点の意識が漏れることありますので、ご留意ください。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。